INFORMATION
2024年5月17日
令和6年6月1日の診療報酬改定により、「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」で加療中の患者様を対象に、これまでの特定疾患管理料ではなく、
新たに「生活習慣病管理料」が月1回に限り算定されることになります。
生活習慣病患者数の増加に伴い、個人個人に応じた療養計画に基づいた総合的かつ専門的な治療管理を行うことを目的とした厚生労働省の指針に基づくものとなります。
それに伴い、対象患者様におかれましては窓口でお支払いいただく料金が変わる場合がございます。
今回の改定により、上記疾病で加療中の患者様に、治療目標の設定や、血圧、体重、食事、運動などに関する指導内容や検査結果(結果)を記載した「療養計画書」を作成し、同意署名をいただく必要がございます。診察時に医師、もしくは看護師よりお渡ししますので、何とぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
◾️対象となる患者様
高血圧症、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病いずれかで加療中の方
◾️療養計画書
患者様個々に応じた計画書を作成の上、初回のみご署名をいただきます。
◾️施行開始時期
令和6年6月1日より